みなさんの住む市町村・特別区が運営し、40歳以上の人が加入者となって、介護や支援が必要とされた時にサービスを利用できます。
しかし、加入しているからといってすぐに利用できるわけではありません。
「デイサービスに通いたい」、「福祉用具を利用したい」、といった介護保険のサービスを利用する場合、まずは「介護認定」が必要です。
では、サービス利用までの流れについて触れてみたいと思います。
まずは市町村に申請。申請すると認定調査が行われ、申請から30日以内に要介護状態区分の認定結果が通知されます。
①申請
・申請窓口:市町村の介護保険課等の担当窓口、地域包括支援センターなど
・申請できる人:本人または家族、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる申請代行も可能です。郵送による受付が行われているところもあります。
・申請に必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳の方は健康保険証)、要介護要支援認定申請書(市区町村の窓口でもらうまたは市町村のホームページからダウンロードできます。)
※申請書には主治医の氏名・医療機関名等を記入する欄があります。(かかりつけの医師がいる方は確認しておきましょう。)
※主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医のいない場合、市区町村指定の医師の診察が必要です。
②認定(訪問)調査
調査員が自宅や入院先などを訪問し、認定調査票を使って聞き取りや動作確認を行います。
なお調査は、市区町村の職員または委託されたケアマネージャーによって行われます。
コンピュータ判定(一次判定)の結果と、主治医意見書、特記事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会で審査(二次判定)を行い、要介護状態区分を判定します。
④認定
介護認定審査会による判定(二次判定)に基づき、市町村が要介護状態区分を認定します。原則として申請から30日以内に市町村が認定結果を通知します。
認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階および非該当(自立)に分けられます。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
要支援、要介護と認定された場合、サービス利用にあたって介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。
⑥介護サービスの利用開始
これで介護サービス計画に基づいたさまざまなサービスが利用できます。
いざというときのためにご自分の市町村の介護の窓口を確認しておきましょう。
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