みなさんこんにちは!
今回は介護保険制度についてみていきたいと思います。
介護保険とは、健康保険と同じように国民全員が40歳になった月から加入して保険料金を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支える仕組みのことをいいます。
日本では1997年12月に「介護保険法」という法律が制定され、2000年4月に施行されました。同時に、介護保険制度が開始されました。
介護保険料はいつからどのように支払うのか?
40~64歳と、65歳以上では介護保険料を支払う方法が異なるので注意が必要です。
第1号被保険者(65歳以上)⇒65歳になると、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって支払うことになります。市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。
第2号被保険者(40~64歳)⇒40歳になった時点で、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算され、納めることになります。介護保険料については、加入している医療保険ごとに違います。
65歳以上の第1号被保険者は介護が必要な状態であれば、その原因が何であっても、認定を受けて介護保険のサービスを受けることできます。例えば、交通事故の後遺症など、老化と直接関係がないようなケースでも介護サービスを受けることが出来ます。
40歳から64歳の第2号被保険者は、医療保険の加入者であることが被保険者の要件です。介護保険法で定められている16の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。
第2号被保険者が要介護認定を受けられる16の特定疾病・・・①がん末期、②筋萎縮性側索硬化症、③骨折を伴う骨粗鬆症、④進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、⑤脊柱管狭窄症、⑥多系統萎縮症、⑦脳血管疾患、⑧慢性閉塞性肺疾患、⑨関節リウマチ、⑩後縦靱帯骨化症、⑪初老期における認知症、⑫脊髄小脳変性症、⑬早老症、⑭糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑮閉塞性動脈硬化症、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定の手続き・申請の流れ
介護保険制度では、介護サービスを受けた場合には、その費用の1割(一定以上所得者は2割)を負担すれば良いということになっています。しかし、保険料を支払っていれば誰でもすぐに、この介護サービスを受けられるというわけではなく、一定の手続きや申請が必要となります。
①市町村の担当窓口へ電話等で相談
②本人または家族が市町村などに要介護(要支援)認定の申請
③認定調査(市町村の職員が自宅を訪問して審査、主治医が意見書を作成)
④認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)
⑤コンピュータ判定の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護度の判定(二次判定)
⑥認定結果通知(申請から30日以内に通知)⇒要介護・要支援と認定 or 非該当と認定
要介護認定とは、「介護が必要な必要量」を示す尺度です。どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。
その7段階が、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」です。
要支援1、2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態です。要介護は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護が必要であることを表しています。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の3つです。
●居宅サービス・・・利用者が自宅に居ながら、サービスを受けることを希望した場合、居宅サービスが提供されます。
訪問を受けて利用
・要介護1~5の人⇒訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
・要支援1・2の人⇒介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
通所して利用
・要介護1~5の人⇒通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
・要支援1・2の人⇒介護予防通所リハビリテーシン(デイケア)
短期間入所する
・要介護1~5の人⇒短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
・要支援1・2の人⇒介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
●施設サービス・・・要介護1~5の利用者が施設入所を希望した場合、施設サービスが提供されます。施設サービスを提供する施設は次の3種類に大別されます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
・介護老人保健施設(老人保健施設)・・・状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護・看護が受けられます。
・介護療養型医療施設(療養疾病等)・・・長期間療養を必要とする人のための施設で、医療・介護・看護・リハビリテーションなどが受けられます。
●地域密着型サービス・・・市区町村によって指定された事業者が、その市区町村に住む利用者を対象として行うサービスです。小規模で運営される地域密着型のグループホームなどに入居できる他、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスや、認知症の高齢者だけに特化したケアなど、柔軟なサービスを受けられます。
介護保険制度は、介護施設への通所や入所以外にも、予防給付として受けられるサービスや、介護の環境を整えるための福祉用具の貸与など、幅広いサービスを利用できる便利な制度です。事前に基礎知識として知っておくことで、介護に対する不安を減らしておきましょう!
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