療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項について | やまかわ薬局

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2025年5月30日

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項について

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

 

・調剤管理料

患者様やそのご家族様等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳の情報等に加え、医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析・評価を行った上で、患者様ごとに薬剤服用歴への記録やその他必要な薬学管理を行います。

 

・服薬管理指導料

患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関して、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者様の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても服薬状況、服薬期間中の体調変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。

 

・ 調剤報酬点数表

下記PDFをご参照ください。

調剤報酬点数表

 

・調剤報酬点数表に基づいた届け出

当薬局では、調剤報酬点数表に規定されている施設基準の届出をしています。

例)調剤基本料1、地域支援体制加算〇、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算〇、医療DX推進体制整備加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、在宅薬学総合加算〇など

各店舗により届出状況が異なりますので、各店舗の掲示内容をご確認ください。

 

  • 「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

 

明細書には、区分、項目名、点数及び使用した薬剤の名称等が記載されるものです。その点、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、ご家族様の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出ください。

 

  • 長期収載品にかかる選定療養費

令和6年10月より長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、先発品での処方を希望される場合に、特別料金をお支払いいただく場合がございます。特別料金とは先発品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金となります。

 

  • 保険外負担について

患者様の希望による配送;ゆうパック代

 

  • 居宅療養管理指導

事業の目的と運営方針

 

事業の目的

要介護状態または要支援状態にあり、主治医が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
経営の方針 ①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

提供するサービス

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導等サービス】

①     当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調剤するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

当薬剤師 

①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

営業日時

当事業所の通常の営業日時は担当店舗の営業日時になります。

緊急時の対応等

  • 緊急時等の体制として携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。

②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

事故発生時の対応

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を行います。

利用料

介護保険制度によりの通り定められている額とします。

予め利用者またはそのご家族に文書を用いて説明し、同意を得ることとします。

*上記の他、医療保険制度、介護保険制度の変更に伴い、ご負担の内容が変更される場合もございます。その際には、改めてご説明させていただきます。

苦情申立窓口

当事業所のサ-ビス提供に当たり、苦情や相談があれば、各担当店舗までご連絡下さい。

 

 

 

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