皆さん「機能性表示食品」というワードを聞いたことがあるでしょうか?
今年の4月からこの制度がスタートしたことは新聞やテレビのニュースで話題になりましたよね。でも、機能性表示食品って何?と思う方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今日はこれから身近になっていくであろうこの「機能性表示食品」についてお話したいと思います。
「機能性表示食品」制度とは、国の定めるルールに基づいて、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができるというものなんです。
では皆さんがよく聞いたことがある「トクホ」(特定保健用食品のこと)とは何が違うの?と思う方もいらっしゃると思います。
消費者庁が審査し許可した上で初めて表示可能。つまり「国に公認された保健商品」ということになる。表示取得までに莫大な費用と時間がかかる。
「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える働きがある」
といった特定の保健用途の表示ができたり、疾病リスク低減表示ができる。
←このようなトクホマークがある。
成分の効能といった科学的根拠を示した論文やデータなどを
企業が消費者庁に提出し、受理されれば届出から60日後に販売が可能。
「〇〇(成分名)を含み、〇〇の健康に役立つことが報告されています」と表示できる。
トクホのように特定のマークはない。
機能性表示食品のメリットとしては、機能性を表示することで、その商品に含まれる成分の効果がわかりやすいということです。自分の求める機能性をもつ健康食品を選びやすくなります。
また野菜や果物などの農作物や、魚などの生鮮食品などに直接表示できることも機能性表示の大きなメリットであります。
表示例)温州ミカン:「β-クリプトキサンチンを含み、骨の健康を保つ食品です。更年期以降の女性の方に適しています」
これはトクホには無かった圧倒的な特徴になりますね。
「機能性表示食品」制度により、企業側が機能を表示した商品を販売しやすくなるので、この制度を利用した製品の増加が予想されます。
しかしその分、消費者は、商品を慎重に見極める必要があるといえます。
製品を摂取する際には、持病やアレルギーを持つ人や小さな子供、高齢者などは注意が必要な場合もあります。不安な場合には、消費者庁のホームページを参考にすることをおすすめします。製品の機能性(どのように身体に良いか)、関与成分(どんな成分が健康に働きかけるか)を確認することができます。ぜひチェックしてみてください!
そろそろスーパーなどにも機能性表示食品が並び始めている頃ではないでしょうか?
この制度をうまく活用すれば、私たち消費者自身が、自分の目的にあった食品を選べるようになり、「治療」から「予防」に向けて生活を改善していくことができるかもしれませんね。